福島県建築士会いわき支部 会則

第1章 総則
第2章 会員
第3章 役員
第4章 会議
第5章 会計
第6章 雑則

附則

第1章 総則

(組 織)
第1条  本会はいわき市内に居住する建築士をもって組織する。
(名 称)
第2条  本会は福島県建築士会いわき支部と称する。
(事務局)
第3条 本会は事務局を、いわき市平谷川瀬字双藤町12番地1号に置く。
(目的)
第4条  本会は、会員の協力によって建築士の技術の進歩、品位保持向上並びにその業務の健全なる発展を図りもって広く社会公共の福祉増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 建築士の社会的地位の向上及び技術の進歩改善
(2) 建築に関する調査研究及び普及宣伝
(3) 建築技術に関する相談及び指導
(4) 講習会等の開催及び各種印刷物の刊行
(5) 他団体等関係機関からの受託事業の実施
(6) 関係官庁並びに各種団体との連絡及び協力
(7) 公益社団法人福島県建築士会の事業への協力
(8) その他本会の目的達成のために必要な事業
(方 部)
第6条 本会は役員会の決議によって必要の地に方部を置くことができる。
(会則の変更)
第7条  本会の会則を変更しようとするときは総会において出席正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

第2章 会員

第2章 会 員

(会員の種類及び資格)
第8条  本会の会員の種類及び資格を下記の二種とする。
    1 正会員  第1条の資格者
    2 賛助会員 団体又は個人で本会の事業に賛助するもの。
(入 会)
第9条  本会に入会せんとするものは本会所定の入会申込書を提出し、役員会の承認を得なければならない。
(入会金)
第10条  前条の承認を得たるものは入会金2,000円を納入しなければならない。
     入会は入会金を納入したときに効力を生ずる。
(会 費)
第11条  本会の会費は下記のとおりとする。
      正会員  月 額  1,300円
      賛助会員 年1口 10,000円
(退 会)
第12条 会員が退会しようとするときは会費を完納した上、退会届を本会に提出しなければならない。
   2 会員が年会費を年度内に納入できず、翌年度8月末日までに完納できなかったとき。
(移動の届出)
第13条 会員は次の事項が発生した時は速やかに本会に届出なければならない。
   1 住所又は勤務先に変更があったとき。

第3章 役員

(役 員)
第14条 本会に下記の役員をおく。
   1 支部長  1 名
   2 副支部長 若干名
   3 理 事  若干名
   4 事務局長 1 名
   5 会 計  1 名
   6 監 事  2 名
   7 顧 問
(役員の選任)
第15条 理事、事務局長、会計及び監事は正会員のうちから選任する。
     支部長及び副支部長は理事のうちより互選でこれを定める。
(役員の職務)
第16条 支部長は本会を代表して会務を総理し各会議の議長を司る。
     但し、総会の議長は出席会員のうちから選任する。
   2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその1名が支部長の職務を代行する。
   3 理事は支部長の命を受けて会務を執行する。
   4 事務局長は本会の事務一切を処理する。
   5 会計は本会の会計一切を処理する。
   6 監事は会計を監査するものとし、他の役員を兼ねることはできない。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
(役員の補選)
第18条 役員に欠員を生じ或いは役員会で必要と認めた時は、第13条に準じてこれを補選する。
   2 補選された役員の任期は前任者の残期間とする。

第4章 会議

(総 会)
第19条 総会は通常総会及び臨時総会の2種とし、正会員をもって組織する。
   2 通常総会は毎年1回これを開催する。
   3 臨時総会は次の場合に招集する。
     1 役員会において必要と認めたとき
     2 会員の5分の2以上の請求があったとき
     3 監事から召集の請求があったとき
(総会の招集)
第20条 総会は支部長が招集する。
(総会の附属事項)
第21条 総会においては本会則に定められたもののほか次の事項を議決する。
   1 事業報告
   2 収支予算
   3 その他役員会で必要と認めた事項
(総会の議事)
第22条 総会は正会員の2分の1以上出席しなければ議決することができない。但し再召集の場合はこの限りではない。
     総会の議決は出席会員の過半数でこれを決し可否同数のときは議長の決するところによる。
(会員の議決権)
第23条 正会員は総会において各1個の議決権を有する。
   2 議決権の行使は他の出席会員に委任することができる。
   3 前項の委任はこれを出席と見なす。但し委任状を用いなければならない。
(役員会)
第24条 役員会は理事、事務局長及び会計をもって組織し必要に応じ随時支部長がこれを召集する。
   2 役員会は、この会則で定められたもののほか会務執行に関する事項その他総会の権限に属しない事項を議決する。
   3 役員会は理事の過半数以上出席しなければ議決することができない。
   4 役員会の議決は出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
   5 監事は役員会に出席し意見を述べることができる。但し議決に加わることができない。
   6 議長は役員会の議決について議事録を作らなければならない。

第5章 会計

(経費支弁)
第25条 本会の経費は会費・寄付金でこれを支弁する。
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は1年とし毎年4月1日に始まり次年3月31日に終る。
(特別会計)
第27条 本会は必要に応じ特別会計を設けることができる。
(基 金)
第28条 入会金は一般会計に繰り入れることなく、いわき支部基金管理規定により積立てるものとする。
   2 その期間に生じた剰余金は役員会の議決により一部を積立金として繰入れることが出来る。
   3 基金管理規定は役員会で別にこれを定める。

第6章 雑則

(規則の制定)
第29条 この会則に定めるもののほかはすべて公益社団法人福島県建築士会定款に準ずるほか、事業の執行その他必要な細則及び規定は役員会の決議を経て別にこれを決める。
(委員会)
第30条 本会は事業執行上必要に応じ役員会の決議を経て委員会及び部会を設けることができる。
(事務局)
第31条 本会は事務を処理するため事務局を設け若干の事務局員を置く。
     事務局に関する規定は役員会で別に定める。

附則

  この規約は昭和62年4月1日より施行する。(改正)
  この規約は平成 2年4月1日より施行する。(改正)
  この規約は平成 7年4月1日より施行する。(改正)
  第10条の2は平成19年4月1日より施行する。(改正)
  この規約は平成26年4月1日より施行する。(改正)